「新しい事業を始めたい!」そう決意したあなたへ。事業開始の第一歩となる「開業届」の提出は、避けては通れない手続きです。でも、「何が必要なの?」「どうやって書くの?」と不安に感じていませんか?
この記事では、2026年現在、開業届の提出に必要な書類や持ち物を分かりやすく解説します。初心者の方も、税務署へ行く前にこの記事を読めば、迷わずスムーズに手続きを進められるでしょう。さらに、開業届の書き方や提出後の手続きについても、具体的なポイントを押さえて解説。安心して事業をスタートできるよう、全力でサポートします。
このページの目次

1. 開業届とは?なぜ提出が必要なの?
「新しい事業を始めたい!」そう決意したあなたにとって、事業開始の第一歩となるのが「開業届」の提出です。しかし、そもそも開業届とは何なのか、なぜ提出が必要なのか、疑問に感じる方もいるかもしれません。ここでは、開業届の基本とその重要性について解説します。
開業届の正式名称と目的
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。これは、個人が新たに事業を開始したことを税務署に知らせるための書類です。提出の主な目的は以下の2点です。
- 税務署への事業開始の通知: 税務署に事業開始日、内容、開始者を届け出ることで、個人事業主として税務手続きを開始する準備が整います。
- 青色申告承認申請の前提: 税制上の優遇措置が多い青色申告を選択するには、開業届と合わせて「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。
開業届を提出しない場合のリスク
開業届は法律で提出が義務付けられていますが、提出しなかったからといってすぐに罰則があるわけではありません。しかし、提出しないことで以下のような不利益を被る可能性があります。
- 青色申告の特典が受けられない: 青色申告は最大65万円の特別控除や赤字の繰り越しなど、節税面で非常に大きなメリットがあります。開業届を提出しないと、青色申告を選択できず、これらの恩恵を受けられません。
- 事業の実態が分かりにくい: 開業届を提出していないと、税務署からは「事業所得」ではなく「雑所得」として扱われることがあります。これは、事業としての正当性が低く見られる可能性があり、社会的な信用を得にくい側面があります。
- 融資や許認可で不利になる可能性: 事業資金の融資や許認可が必要な場合、開業届の控えは「事業証明」として求められることがあります。開業届がないと、審査で不利になる可能性があります。
これらのリスクを避けるためにも、事業を開始したら速やかに開業届を提出することが重要です。
2. 【必須】開業届提出に必要なものリスト
開業届を提出する際には、いくつかの書類や持ち物を準備する必要があります。ここでは、開業届の提出に必須なもの、事業内容で必要なもの、青色申告を検討している場合に準備すべき書類まで、具体的に解説します。
開業届(一般用)
まず、最も重要なのが「個人事業の開業・廃業等届出書」、通称「開業届」そのものです。この書類は、事業を開始したことを税務署に知らせるためのもので、国税庁のウェブサイトからダウンロードするか、税務署の窓口で入手できます。記入自体は難しいものではありませんが、正確な情報で漏れなく記載することが重要です。
所得税の青色申告承認申請書(任意・同時提出推奨)
開業届と合わせて提出を強くおすすめするのが、「所得税の青色申告承認申請書」です。青色申告とは、一定の帳簿付けを行うことで、最大65万円の特別控除など、税制上の大きな優遇を受けられる制度です。白色申告に比べて手間はかかりますが、節税効果は非常に大きいため、ほとんどの個人事業主が青色申告を選択しています。
この申請書は、原則として青色申告をしたい年の3月15日まで(開業した場合は開業日から2ヶ月以内)に提出する必要があります。開業届と同時に提出すれば、提出忘れを防ぎ、開業初年度から青色申告のメリットを享受できるため、ぜひ検討しましょう。
添付書類(事業内容による)
特定の事業内容によっては、開業届に加えて以下の書類の添付が必要になる場合があります。
- 許認可証のコピー: 飲食店や建設業など、事業を行うために必要な許認可が必要な業種の場合、開業届けを出す際は求められませんが、様々な手続きを行う中で、コピーの添付を求められることがあるので、準備しておきましょう。
- 確定申告書: 前年度に事業を行っており、その内容に変更がない場合など、特定の状況下で確定申告書の添付が必要になるケースがあります。
ご自身の事業が許認可を必要とするかどうか、事前に確認しておくことが大切です。
持ち物
税務署の窓口で開業届を提出する場合や、記入漏れがあった際にその場で対応できるよう、以下の持ち物を持参しましょう。
| 必要なもの | 注意点 |
|---|---|
| 印鑑 | シャチハタ以外の認印を用意する |
| 筆記用具 | 記入漏れや修正に備え、ボールペンを持参する |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード(1枚で完結)、またはマイナンバー通知カードと運転免許証・パスポートなど、あるいは住民票の写し(マイナンバー記載あり)と運転免許証・パスポートなどを持参する |
3. 開業届の入手方法
開業届の用紙は、主に以下の2つの方法で入手できます。ご自身の状況に合わせて、最適な方法を選びましょう。
国税庁のウェブサイトからダウンロード
最も手軽でおすすめなのが、国税庁のウェブサイトから開業届の用紙をダウンロードする方法です。
国税庁のサイトには、最新の書式がPDF形式で公開されており、自宅やコンビニエンスストアなどで印刷してすぐに使用できます。ダウンロードする際は、必ず「個人事業の開業・廃業等届出書」であることを確認し、最新の様式を入手するようにしましょう。
税務署の窓口で入手
インターネットでの印刷が難しい場合や、直接相談しながら書類を受け取りたい場合は、最寄りの税務署の窓口で入手することも可能です。
税務署の開庁時間内であれば、窓口で用紙を無料でもらえます。この際、不明点があればその場で職員に質問できるというメリットもあります。ただし、税務署の窓口は混雑することもあるため、時間に余裕を持って訪問しましょう。
4. 開業届の記入例と書き方のポイント
開業届は、初めて見ると記入欄が多くて戸惑うかもしれません。しかし、一つひとつの項目は難しくありません。ここでは、開業届の各項目について、具体的な記入例を交えながら、初心者でも迷わずに書き進められるように解説します。
4-1. 基本情報(納税地、氏名、住所など)
まず、納税地、氏名、生年月日、住所といった基本的な情報を記入します。納税地は、原則として住民票がある住所(居所地)を記入しましょう。氏名、生年月日、住所は、身分証明書や住民票と一致するよう正確に記入してください 。もし、自宅以外の場所を納税地とする場合は、「居所地」や「事業所等」を選択し、その住所を記載します。
4-2. 税務署名・提出日
提出先の税務署名と、実際に開業届を提出する日付を記入します。提出先の税務署は、あなたの納税地を管轄する税務署となります。事前に国税庁のウェブサイトなどで確認しておきましょう。提出日は、税務署の窓口に持参する場合はその日を、郵送の場合はポストに投函する日を記入します。
4-3. 職業・職種
具体的な職業名や職種を記入する欄です。例えば、「Webライター」「ITコンサルタント」「デザイナー」「小売業」など、ご自身の事業内容を具体的に表す名称を記載します。明確な職種名がない場合は、ご自身の事業内容を端的に表す言葉を選びましょう。一般的な名称で問題ありません。
4-4. 屋号または氏名
屋号とは、個人事業主が事業を行う上で使用する「店名」や「サービス名」のようなものです。屋号を付けて事業を行う場合はここに屋号名を記入します。屋号は必ずしも必要なものではなく、付けなくても問題ありません。屋号を使用しない場合は、ご自身の「氏名」を記入します。屋号を付ける場合は、他の事業者の商標などを侵害しないか、インターネット検索などで事前に確認しておくと安心です。
4-5. 所得の内訳
この欄では、開業する事業の所得の種類を記入します。一般的に個人事業主の場合は「事業所得」にチェックを入れます。副業で事業を始める場合でも、事業として継続的に利益を得る目的がある場合は「事業所得」を選択します。不動産賃貸業を始める場合は「不動産所得」にチェックを入れます。
4-6. 開業・廃業等届出書の提出事由
この項目では、「開業」にチェックを入れます。そして、事業を開始した年月日を正確に記入しましょう。この日付は、今後の確定申告や各種手続きの基準となるため非常に重要です。
4-7. 納税地、所得の減少に関する特例
この欄は、通常は空欄で問題ありません。特別な事情があり、納税地を移転した、または所得が減少したなどの特例を適用する場合に記入します。該当しない場合は、そのままにしておきましょう。
4-8. 事業の概要
ご自身がどのような事業を行うのかを具体的に、かつ簡潔に記述する欄です。例えば、「Webサイト制作、記事執筆」「個人向けオンラインフィットネス指導」「ハンドメイドアクセサリーの製造・販売」など、誰が読んでも事業内容が理解できるように記載しましょう。箇条書きや具体的なサービス名を加えると、より分かりやすくなります。
4-9. 源泉所得税の異常に関する事項
この欄も、通常は空欄で問題ありません。源泉所得税に関する特別な事情がある場合に記入する項目です。例えば、非居住者に対する支払いがある場合などに該当しますが、一般的な個人事業主にはあまり関係のない項目です。
4-10. 給与等に関する事項
従業員を雇い、給与を支払う予定がある場合に記入します。給与を支払う従業員がいない場合は、空欄で問題ありません。家族を従業員として給与を支払う「青色事業専従者給与」の適用を考えている場合は、その旨を記入します。
4-11. 延納に関する事項
所得税の延納制度とは、確定申告で納める所得税の一部を、期限を延長して納付できる制度です。この制度を利用したい場合に記入します。利用しない場合は空欄で問題ありません。
4-12. 青色申告承認申請書(同時提出の場合)
開業届と同時に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する場合、開業届の該当欄にチェックを入れます。青色申告承認申請書自体は別の書類ですが、開業届のこの欄は、青色申告を行う意思があることを税務署に伝えるためのものです。青色申告承認申請書には、事業を開始した年月日、青色申告を選択する理由、簿記方式(複式簿記または簡易簿記)などを記入します。青色申告は、最大65万円の特別控除など税制上のメリットが大きいため、検討する価値は十分にあります。

5. 開業届の提出先と提出方法
開業届の提出先は、あなたの納税地を管轄する税務署です。提出方法には、税務署の窓口への持参、郵送、そしてe-Tax(電子申告)の3つの方法があります。それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。
提出先の税務署の見つけ方
開業届の提出先は、あなたの「納税地」を管轄する税務署です。一般的に、個人事業主の納税地は「住所地」となります。
管轄の税務署を調べるには、国税庁のウェブサイトにある「税務署を検索」ページを利用するのが最も確実です。郵便番号や住所を入力するだけで、簡単に管轄税務署を特定できます。
提出方法(窓口、郵送、e-Tax)
開業届の提出方法には、主に以下の3つがあります。それぞれにメリット・デメリットなどもあるため、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選びましょう。
税務署の窓口で提出する場合
| ポイント | |
| 提出手順 | 必要書類(開業届、本人確認書類など)を持参し、管轄の税務署窓口へ提出します。 |
| メリット | 不明な点を職員にその場で質問・相談できるほか、控えに収受印を押してもらうことで、提出した証拠を残せます。 |
| デメリット | 税務署の開庁時間内に訪問する必要があり、混雑時には待ち時間が発生する可能性があります。 |
| 控えの受け取り方 | 提出用と控え用の2部を持参し、控えに収受印を押してもらうように依頼しましょう。 |
郵送で提出する場合
| ポイント | |
| 提出手順 | 開業届、本人確認書類のコピーなどを同封し、管轄の税務署へ郵送します。 |
| メリット | 税務署へ行く手間が省け、時間を気にせず提出できます。遠方に住んでいる場合や、忙しい場合に便利です。 |
| デメリット | 書類に不備があった場合、修正に時間がかかることがあります。 |
| 控えの受け取り方 | 提出用と控え用の2部、切手貼付・宛名記入済みの返信用封筒を同封することで、税務署で収受印が押された控えが返送されます。 |
e-Tax(電子申告)で提出する場合
| ポイント | |
| 提出方法 | 国税庁e-Taxソフトまたは対応会計ソフトを利用し、オンラインで提出します。 |
| メリット | 自宅やオフィスから24時間いつでも提出できます。 ・書類の印刷や郵送の手間が不要です。 ・一部の確定申告では、青色申告特別控除額が優遇される場合があります(最大65万円控除)。 |
| デメリット | 事前に利用者識別番号の取得や、マイナンバーカード、ICカードリーダー等の準備が必要です。 初めて利用する場合は、初期設定に手間がかかることがあります。 |
| 控えの受け取り方 | e-Taxで提出すると発行される「受信通知」が控えの代わりとなるため、印刷して保管してください。 |
6. 開業届の提出時期
原則と注意点
事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。これは所得税法で定められており、新たな事業活動を税務署に届け出るための重要な期限となります。
ただし、この期間は厳密に罰則が設けられているわけではありません。提出が遅れたとしても、開業届自体は受理されます。しかし、提出が遅れることによって、特に青色申告を希望している場合には大きなデメリットが生じることがあります。
青色申告の承認を受けるには、原則として「事業を開始した日から2ヶ月以内」に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。なお、その年の1月15日までに開始した事業の場合は、3月15日までが期限です。 開業届の提出が遅れると、この青色申告承認申請書の提出期限も過ぎてしまい、その年の所得を青色申告として扱えなくなります。青色申告は最大65万円の特別控除など、節税効果の高い制度であるため、そのメリットを享受できなくなるのは大きな損失です。
そのため、事業を開始したら、できるだけ早く開業届と青色申告承認申請書を提出することをおすすめします。提出期限を意識し、余裕をもって準備を進めましょう。
7. 開業届提出後の手続きと注意点
開業届を提出したら終わり、ではありません。事業を円滑に進め、税金や社会保険に関するトラブルを避けるためには、いくつかの追加手続きや注意すべき点があります。ここでは、開業届提出後に個人事業主が知っておくべき重要な手続きについて解説します。
青色申告承認申請書(未提出の場合)
前述の通り、開業届と同時に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなかった場合でも、後から提出することは可能です。しかし、青色申告のメリットをその年から享受するためには、提出期限が定められています。原則として、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以降に新規開業した場合は、開業日から2ヶ月以内)に提出する必要があります。提出が遅れると、その年は白色申告となり、青色申告の特典を受けることができませんので注意しましょう。
事業開始等申告書(※地域による)
開業届は国税庁(税務署)に提出する国の書類ですが、事業を開始したことを都道府県や市区町村にも報告する「事業開始等申告書」の提出が必要な場合があります。これは、地方税(住民税や事業税)の計算の基礎となるためです。提出の有無や様式、提出期限は自治体によって異なりますので、事業所の所在地を管轄する都道府県税事務所や市区町村の税務担当部署に確認しましょう。
国民健康保険・国民年金の手続き
会社員を辞めて個人事業主になったら、健康保険と厚生年金から国民健康保険と国民年金への切り替えが必要です。この手続きは、退職日の翌日から14日以内に市区町村の役所で行います。手続きが遅れると未加入期間が生じたり、保険料を遡って請求されたりする可能性があるため、忘れずに行いましょう。扶養家族がいる場合も同様です。
確定申告について
開業届を提出し、事業を開始したら、翌年からは毎年「確定申告」を行う必要があります。確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、税務署に申告・納税する手続きです。開業したばかりの年は、特に初めての確定申告となるため、戸惑うことも多いでしょう。日々の取引を記録し、領収書や請求書を整理するなど、確定申告に向けた準備を日頃から計画的に行うことが重要です。会計ソフトの導入も検討すると良いでしょう。
8. 開業届以外に準備しておくと良いもの(参考)
開業届の提出手続きと並行して、事業をスムーズに運営していくために準備しておくと良いものがいくつかあります。これらは必須ではありませんが、日々の業務効率化や信頼性向上に大きく貢献するため、ぜひ検討してみてください。
事業用銀行口座
個人事業主として活動する場合、プライベートと事業のお金の流れを明確に区別することが非常に重要です。事業専用の銀行口座を開設することで、以下のようなメリットがあります。
- 経理処理の効率化: 事業に関する入出金が一目で分かり、帳簿付けや確定申告時の手間が大幅に削減されます。
- 資金管理の明確化: 事業の収支状況を正確に把握しやすくなり、経営判断に役立ちます。
- 社会的信用の向上: 取引先からの入金や支払いも事業用口座を通じて行うことで、プロフェッショナルな印象を与えられます。
会計ソフト
確定申告を効率的に行うためには、会計ソフトの導入が強く推奨されます。特に、青色申告特別控除を受けたい場合は、複式簿記での記帳が必須となり、会計ソフトがその作業を大幅に簡略化してくれます。
- 記帳作業の自動化: 銀行口座やクレジットカードと連携させることで、取引データの取り込みや仕訳を自動で行ってくれます。
- 確定申告書の作成: 日々の記帳に基づいて、所得税の確定申告書や青色申告決算書を簡単に作成できます。
- 税務知識がなくても安心: 専門的な簿記の知識がなくても、ガイドに従って入力するだけで適切な帳簿が作成可能です。
名刺・ウェブサイト
事業の信頼性を高め、集客やブランディングを行う上で、名刺やウェブサイトは非常に有効なツールです。
- 名刺: 初対面の相手に自身の事業内容や連絡先を伝えるための基本ツールです。プロフェッショナルな名刺は、信頼感を与え、ビジネスチャンスを広げるきっかけになります。
- ウェブサイト: 自身の事業内容やサービス、実績などを詳細に紹介できる「オンライン上の店舗」です。24時間365日、潜在顧客に情報を提供でき、集客や問い合わせ増加に繋がります。小規模な事業でも、簡易的なウェブサイトやSNSでの情報発信は、信頼性向上に大きく貢献します。
9. 開業届に関するよくある質問(Q&A)
開業届の提出にあたり、多くの方が抱く疑問や不安を解消するため、よくある質問をQ&A形式でまとめました。
副業でも開業届は必要?
副業でも事業所得があり、継続的に収入を得る目的があれば、開業届の提出が推奨されます。特に年間所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。開業届を提出し青色申告を選べば、税制上のメリットが得られます。ただし、一時的な収入や雑所得の場合は必ずしも必要ありません。ご自身の収入の種類や金額を考慮して判断しましょう。
開業届はいつまでに提出すればいい?
事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。この期限を過ぎて提出しても罰則はありませんが、青色申告の承認を受けたい場合は、原則として開業日から2ヶ月以内(または開業年の3月15日まで)に「所得税の青色申告承認申請書」も提出する必要があります。青色申告のメリットを最大限に活用するためにも、早めの提出がおすすめです。
開業届を出すと会社にバレる?
開業届を提出しただけでは、原則として会社に副業がバレることはありません。ただし、住民税の納付方法には注意が必要です。副業による所得が増えると住民税の額も増え、会社の給与から天引きされる「特別徴収」の住民税額が不自然に高くなることで会社にバレる可能性があります。これを避けるためには、確定申告の際に副業分の住民税を自分で納付する「普通徴収」を選択することが重要です。
開業届の提出でメリットはある?
開業届を提出することで、以下のようなメリットがあります。
- 青色申告特別控除の適用: 「所得税の青色申告承認申請書」を同時に提出することで、最大65万円の青色申告特別控除が受けられ、節税につながります。
- 屋号での銀行口座開設: 個人名義ではなく、屋号(事業名)で銀行口座を開設できるようになり、事業とプライベートの資金を明確に区別できます。
- 事業としての信用度向上: 屋号を持つことで、取引先や顧客からの信用を得やすくなる場合があります。
- 小規模企業共済への加入: 個人事業主向けの退職金制度である小規模企業共済に加入できるようになり、将来への備えができます。
提出書類に不備があったらどうなる?
提出した開業届に不備があった場合でも、焦る必要はありません。税務署から連絡が入り、訂正や追加書類の提出を求められることが一般的です。軽微な不備であれば、電話や窓口で簡単に修正できる場合もあります。重要なのは、税務署からの連絡に速やかに対応し、指示に従って手続きを進めることです。不備があったからといって受理されないということはほとんどありませんので、ご安心ください。
新しい事業には欠かせない開業届。聞き馴染みのないことばかりで不安を覚えることもあるかもしれませんが、開業届の提出に関連するメリットはたくさんあります。期日をしっかり確認して、不備のないよう準備を整えて、スムーズな手続きを目指しましょう。
