2023年10月1日から導入された「インボイス制度」。
取引の透明性向上や税務管理の強化を目的としたこの制度は、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれます。
インボイス制度は、消費税の納税額をより正確に把握し、不正や税逃れを防ぐことを目的としています。具体的には、仕入税額控除(売上時に預かった消費税から、仕入時に支払った消費税を引いて納税する仕組み)を適正に行うために導入されました。


しかし、具体的にどのような仕組みで、どのような影響をもたらすのか、まだ十分に理解できていない方もいるかもしれません。

本記事では、インボイス制度の基本的な仕組みを説明し、インボイス(適格請求書)を取得することで得られるメリットや注意すべきデメリットについて解説します。

インボイス制度とは?

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、令和5年(2023年)10月1日から導入された、複数税率に対応した新しい消費税の仕入税額控除の仕組みです。
この制度は、事業者が消費税を正確に納められるよう、税額が明記された請求書や領収書(インボイス)を用いて計算することを目的としています。

従来の方式では税率ごとの明細が曖昧になるケースがありましたが、インボイス制度により、複数税率が適用される取引でも透明性が確保される仕組みが整備されました。
事業者にとって、正確な消費税の処理が求められる一方で、請求書作成や管理において一定の対応が必要となります。

インボイス(適格請求書)には以下のような情報が記載されます。

  • 売り手の情報:氏名または名称、住所、登録番号
  • 買い手の情報:氏名または名称、住所
  • 取引の詳細:取引年月日、取引内容
  • 税率ごとの金額:10%および8%の対象となる対価の総額、適用税率
  • 税額の明記:10%および8%の消費税額

インボイス制度は、事業者間の取引においても重要な役割を果たし、適切な税務処理を行うための基本となる仕組みです。

補足:消費税の仕組み

消費税とは、商品の購入やサービスの利用時に、その価格の一部として最終的に消費者が負担する税金です。
事業者は、この消費税を預かり、国に納付する役割を担っています。

事業者が納付する消費税額の計算式:
売上時に受け取った消費税額 − 仕入や経費で支払った消費税額 = 納付する消費税額

この仕組みを通じて、事業者は自らが負担した消費税分を控除することができます。
この差し引きのプロセスを「仕入税額控除」と呼び、消費税制度の中核を成す重要な仕組みです。

インボイス制度の適用を受けるには

仕入税額控除を受けるためには、仕入先(経費等を支払われる先)が、発行したインボイスを保存しておくことによって、仕入にかかった消費税額を控除することが可能となりました。
インボイス(適格請求書)を発行することが出来るのは、適格請求書発行事業者として登録された課税事業者に限られます。
登録を受けるためには「消費税課税事業者選択届出手続」と「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出する必要があります。

各課税期間における免税事業者の登録手続きは、下記の通りです。

▼令和5年10月1日~令和11年9月30日までの日の属する課税期間
→提出書類:インボイスの登録申請書

▼令和5年10月1日~令和11年9月30日までの日の属する課税期間以後
→提出書類:インボイスの登録申請書、課税事業者選択届出書

なお、「資本金1,000万円未満で設立し、免税事業者としてのメリットを活用したい」と思っても、インボイス制度の適用を受けたい場合には、設立初年度から課税事業者を選択する必要があります。
免税事業者としての利点を享受するのか、それとも課税事業者を選択してインボイスを発行できるようにするのか、事業の方針に合わせた慎重な判断が求められます。


補足:インボイスを取得していない事業者と取引する場合

インボイス制度の開始後、インボイス(適格請求書)を発行できない事業者(免税事業者)から仕入れや経費の支払いが発生した場合(課税仕入)、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。
これは、インボイス制度が仕入税額控除の根拠としてインボイスの保存を求めているためです。

ただし、制度の導入直後から事業者間の混乱を防ぐため、開始後6年間は免税事業者からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一部を控除できる経過措置が設けられています。
この期間中は、一定の割合に基づき仕入税額控除を受けることが可能です。

以下の図解を参考に、経過措置期間中の控除割合など、詳細な仕組みを確認してみてください。

インボイス制度について|国税庁

インボイス制度のメリットは?

インボイス制度において、適格請求書発行事業者として登録するメリットは、仕入先や経費の支払先への消費税額を全額仕入税額控除できる点にあります。
この仕組みによって、取引先の選択肢が広がる可能性が高まります。
特に、課税事業者である取引先にとって、仕入税額控除が適用できる事業者との取引は、消費税負担の軽減につながるため、競争力を維持する上で重要です。

従来から課税事業者であった場合、適格請求書発行事業者にならない選択をする理由が少なく、多くの事業者が適格請求書発行事業者として登録しています。
取引先がインボイス(適格請求書)を発行しているかどうかで、自社の消費税負担額が変わる以上、同じ条件の取引であれば、インボイスを発行している事業者を優先する企業が多いと考えられます。

さらに、適格請求書発行事業者のメリットとして「取引の透明性の向上」が挙げられます。
インボイスには決められた内容を記載する必要があり、発行した書類を保存することも義務付けられています。
これにより、税務調査や取引先とのトラブルが発生した際、取引内容や税額を明確に説明できる正式な証拠書類として活用可能です。
この透明性は、不要なリスクを軽減し、信頼性の高い取引関係の構築にも寄与します。

インボイス制度のデメリットは?

インボイス制度において、適格請求書発行事業者として登録するデメリットは、これまで免税事業者として活動していた事業者が課税事業者を選択することで、消費税の納税義務が発生する点です。
これにより、納税額が新たに発生し、事業運営における資金負担が増える可能性があります。

特に、これまで消費税を納税する必要がなかった方にとっては、年間の消費税額が予想以上に大きな負担となることも考えられます。
起業を検討している方や、現在会社を経営している方にとって、この負担をどのように事業計画に組み込むかが課題となるでしょう。

こうした状況を踏まえ、運転資金の見直しや、より現実的な事業計画の策定を行うためにも、起業支援を行う専門会社や税理士に相談することをおすすめします。
専門家のアドバイスを受けることで、資金計画の不安を軽減し、事業運営におけるリスクを適切に管理する手助けとなるはずです。

インボイス制度を正しく理解し、起業に備えよう

事業を運営していく上で、税務リスクや取引先との関係性を考慮することは欠かせません。
その中でも、自社が適格請求書発行事業者として登録すべきかどうかは、現代の経営者にとって重要な判断ポイントの一つです。

インボイスを取得した場合、どの程度の消費税の納税額が発生し、それに対してどれだけの資金を準備すべきか、といった具体的な課題に対しては、専門家のアドバイスが不可欠です。
税理士や会社設立のサポートを行う専門会社と相談することで、適切な対策を講じることが可能になります。

私たちミライコネクトでは、起業前の事業計画や運転資金の準備をトータルでサポートしています。
「インボイス制度は難しそう」「複雑でよく分からない」と感じている方も、安心してご相談いただけます。
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