会社を設立するということは、新たなに事業を始める第一歩です。
会社設立には多くの手続きや書類が必要になりますが、そのなかの必要書類の一つに「印鑑証明書」があります。
この記事では、印鑑証明書の取得方法や期限について解説します。
会社設立時における印鑑証明書の必要性を理解し、手続きをスムーズに進めましょう。
このページの目次
印鑑証明書とは?
印鑑証明書とは、個人や法人が使用する印鑑が本物であることを証明するための公式な書類のことを指します。
印鑑証明書は印鑑の正当性を証明するために必要で、会社設立やその他の契約、取引の際に必要とされます。
実印が必要な法律行為を行う際には印鑑証明書を添付し、印鑑が自治体に登録さているものであることを示します。
そのため、会社設立においても印鑑証明書の取得が必要になります。
印鑑証明書の取得方法
会社設立時における印鑑証明書の取得方法について解説していきます。
印鑑の登録を行う
印鑑を登録するには、登録したい印鑑を持参して、自分の住民票がある市区町村の役所に行きます。
三文判のような安価な印鑑は、複製されてしまう恐れがあるので避けるのが一般的ですが、登録することは可能です。
登録された印鑑が実印となります。
印鑑証明書の発行申請をする
印鑑の登録が完了すれば、各自治体にて印鑑証明書を取得できるようになります。
印鑑登録が完了した際に同時に発行される「印鑑登録証(印鑑カード)」を使い、役所などで設置されている電子機器から発行することが可能です。
また、マイナンバーカードを使って、全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機から発行することもできます。
コンビニエンスストアで発行する際には、印鑑証明書(印鑑カード)では発行できず、マイナンバーカードが必要になります。
印鑑証明書の提出先
会社設立時の印鑑証明書の提出先には、公証役場と法務局があります。
それぞれの提出先について確認しておきましょう。
公証役場
公証役場では、発起人の印鑑証明書が1通必要です。
発起人が複数名いる場合はそれぞれの印鑑証明書が必要になります。
定款には発起人の実印を押印しますので、発起人の実印が本人のものと相違がないことを確認するために印鑑証明書が必要となります。
なお、合同会社の設立の場合は、定款を公証役場に提出しませんが、定款を作成する必要はあります。
定款を作成する際は、印鑑証明書に倣って出資者全員の氏名・住所を記載するため、印鑑証明書を取得しておきましょう。
法務局
法務局では、個人の印鑑証明書が必要です。
株式会社の場合、取締役会を設置するケースと設置しないケースによって異なります。
取締役会を設置する場合は、代表取締役の印鑑証明書が1通必要になり、設置しないケースは取締役全員の印鑑証明書が1通ずつ必要となります。
また、合同会社の場合は出資者(社員)全員分の印鑑証明書は必要ありません。
代表社員のみの印鑑証明書を提出すれば登記可能です。
会社設立に必要な印鑑証明書の枚数
印鑑証明書の必要な枚数は次の通りです。
- 出資者と取締役が同一人物で1人で会社を設立する場合
出資者としての印鑑証明書1通と、取締役の印鑑証明書1通の合計2通必要になります。 - 出資者2人、取締役2名で会社を設立する場合
出資者としての印鑑証明書2通と、取締役の印鑑証明書2通の合計4通必要になります。 - 合同会社設立の場合
法務局に代表社員の印鑑証明書1通が必要となります。
注意すべき点
印鑑証明書の有効期限
印鑑証明書の有効期限は、発行から3か月間です。
この期限を過ぎると無効となりますので注意が必要です。
もし期限が過ぎてしまった場合は再度取得する必要があります。
発起人が法人の場合
法人が発起人の場合は、法人の履歴事項全部証明書1通と、その法人の印鑑証明書1通が必要となります。
履歴事項証明書と印鑑証明書は、ともに発行から3か月間が有効期限となります。
まとめ
印鑑証明書の取得は会社設立において必ず必要となります。
取得方法や有効期限をしっかり理解し、手続きを円滑に進めるための準備を整えましょう。