会社を設立する際には、さまざまな費用が発生します。
起業を考えている方にとって、それらの費用を正確に把握することは重要です。
設立費用に関してしっかりと理解しておくことで、予算超過や資金不足といった事態を避けることができます。
本記事では、「会社設立に必要な費用や経費」について詳しく解説します。
会社設立に伴う各種手続き費用
会社を設立するときに必要な費用は、株式会社か合同会社かによって異なります。
また、税理士・司法書士・行政書士などの専門家に、会社設立手続きの代行依頼をするか否かによっても、必要な費用が変わってきます。
ここでは、株式会社と合同会社で、それぞれどのくらいの設立費用がかかるのかを解説していきます。
株式会社の設立にかかる費用
定款にかかる費用
定款には紙の定款と電子定款の2種類があります。
ご自身で手続きされる場合は、紙の定款を用いて定款認証を行うことになり、4万円の印紙代がかかります。
一方、税理士などの専門家に依頼した場合は、電子定款を用いて定款認証を行い、印紙代はかかりません。
なお、株式会社の設立においては、紙の定款・電子定款にかかわらず、公証役場に支払う認証手数料が必要です。
この認証手数料は資本金の額に応じて異なります。
資本金が100万円未満の場合は3万円、100万円以上300万円未満の場合は4万円、300万円以上の場合は5万円の手数料がかかります。
また、登記に必要な定款の謄本を作成するための費用として、謄本手数料が2,000円ほどかかります。
法務局での登記にかかる費用
株式会社を設立する際には、法務局で登記をする必要があり、登録免許税がかかります。
株式会社の場合には最低でも15万円が必要となり、もしくは資本金の0.7%が必要となります。
例えば、資本金が1,000万円の会社を設立しようとした場合、1,000万円×0.7%=7万円と下限の15万円を比較して、高いほうの15万円が登録免許税として必要になります。
株式会社の設立費用の目安
株式会社の設立費用の目安は、電子定款の時には定款認証費用が最低金額で32,000円、登録免許税が150,000円なので、合計で約182,000円の費用がかかります。
このほかに専門家に依頼した場合には、代行費用や手数料がかかりますので総額で20~25万円程度が必要だと考えておきましょう。
合同会社設立にかかる費用
定款にかかる費用
合同会社を設立する際にも定款の作成は行いますが、公証役場での定款認証が必要ないため、認証手数料はかかりません。
法務局での登記にかかる費用
合同会社を設立する際にも、株式会社と同様に、法務局で登記をする必要があり、登録免許税がかかります。
合同会社の場合には最低でも6万円が必要となり、もしくは資本金の0.7%が必要となります。
例えば、資本金が500万円の会社を設立しようとした場合、500万円×0.7%=3.5万円と下限の6万円を比較して、高いほうの6万円が登録免許税として必要になります。
合同会社の設立費用の目安
合同設立の設立費用の目安は、電子定款の場合でも定款認証の費用が不要のため、登録免許税60,000円のみで設立が可能となります。
このほか、専門家に依頼した場合には、代行費用や手数料がかかりますので、総額で10万円程度が必要だと考えておきましょう。
会社設立にかかる創業費・開業費の取り扱い
会社設立のためにかかった定款認証費用と登録免許税は、設立後に法人の経費として計上可能です。
設立準備開始から会社設立までにかかる費用は「創業費」、会社設立から事業開始までにかかる費用は「開業費」として計上できます。
会社設立前から設立までにかかる創業費
創業費は、登記をするまでの期間に会社設立のために支払う特別な費用です。
例えば、会社設立の前に会議を実施した場合、会議室の使用料も創業費として計上できます。
必ず領収書を保管しておきましょう。
創業費は会計上の範囲と税法上の範囲では、その定義が少し異なっています。
会計上の範囲では具体的には以下の項目があげられます。
- 定款認証にかかる認証手数料・印紙代・謄本交付手数料
- 会社設立にかかる登録免許税
- 設立登記にかかる司法書士・行政書士などへの報酬
- 創立事務所の賃借料
- 事業に従事する使用人の給与
- 創立総会の費用
会社設立後から事業開始までにかかる開業費
開業費とは、「法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」と規定されています。
開業費には具体的に以下の項目があげられます。
- 広告宣伝費
- 事務用消耗品費(文房具やソフトウェアの購入費)
- 研修費用
- 市場調査費用
- 印鑑や名刺の作成費用
- 打ち合わせに要した交際費・接待費・旅費交通費
会社の設立費用を少しでも節約するには
会社の設立費用を少しでも抑えたい方は、以下のポイントを押さえてください。
- 合同会社を設立する
- 電子定款を作成する
- 資本金を1,000万円未満にする
合同会社を設立する
合同会社は、株式会社に比べて設立費用を安く抑えることができます。
合同会社は定款の認証を受ける必要がなく、認証にかかる手数料や謄本手数料がかかりません。
また、登記申請に支払う登録免許税は、株式会社が最低金額が15万円であるのに対し、合同会社は6万円です。
電子定款を作成する
定款認証を行う際に、紙の定款だと4万円の収入印紙が必要ですが、電子定款で認証を受けると印紙代がかかりません。
ご自身で電子定款を導入するためには、PDFリーダー・ICカードリーダー・マイナンバーカードが必要なため、初期投資がかかってしまいます。
設立代行を行っている会社に依頼すれば、電子定款で認証を行えますので、専門家への手数料を差し引いても、金額的なメリットを受けられる可能性があります。
資本金を1,000万円未満にする
資本金を1,000万円未満にすることで、法人住民税・消費税におけるメリットがあります。
資本金1,000万円以下の法人は、法人住民税の「均等割」と呼ばれる税金が、資本金1,000万円を超える法人より少なくなります。
1,000万円以下にすることで、均等割を最小の7万円に抑えることも可能です。
また、消費税は、資本金が1,000万円未満であれば、設立から最大2年間は納税義務が免除されます。
まとめ
会社を設立するためには、定款認証手数料や登録免許税など、さまざまな費用がかかります。
株式会社なのか合同会社なのかによっても異なり、前述のように合同会社のほうが設立費用を安く抑えることができます。
ご自身の状況に合わせて会社形態を検討しましょう。
そのほか、税制上で有利となるように資本金額を1,000万円未満にしたり、定款を電子で作成したりすることによって、設立費用を節約できることを知っておきましょう。