「役員報酬」という言葉を聞き慣れない方もいると思います。
役員報酬とは、主に株式会社や合同会社の役員が受け取る報酬(社員でいうところの給与)のことをいいます。
一般的な給与と異なるところは、金額や時期の設定を誤ると税制上のデメリットが生じる点です。
これから起業する方に向けて、知っておいていただきたい基本的な内容をお伝えします。
このページの目次
合同会社の役員報酬とは
合同会社では、役員のことを「業務執行社員」や「代表社員」と呼びます。
業務執行社員や代表社員に対する報酬は、税法上では役員報酬として扱われます。
役員報酬と従業員の給与計算は同じように行いますが、法律上の契約の種類は同じではありません。
従業員は、会社と雇用契約を結び、「労働」の対価として報酬を受け取ります。
一方、合同会社の業務執行社員は、会社と委任契約を結び、「経営」の対価として報酬を受け取ります。
なお、業務執行社員は労働者ではないので、雇用保険には加入できず、残業代も発生しないことを知っておきましょう。
合同会社の出資者(社員)=業務執行社員(役員)=代表社員(役員)
合同会社では、定款で特別の定めをしない限り、出資をした全員が業務執行権と代表権を有することになっています。
また、合同会社では、定款で特別の定めをした場合を除き、出資者と経営者が同一となります。
ですので、業務執行社員に対する報酬は、経営に対する報酬となり、税制上の「役員報酬」という扱いです。
ご自身一人が出資者となる場合は、業務執行社員と代表社員を兼任することになります。
複数人で出資して起業した場合は、その全員が業務執行社員となり、代表権を有することになります。
なお、代表権が複数あると経営の意思決定をしにくいという理由で、実務上では業務執行社員の中から1名を代表社員として選出するケースが多くなっています。
役員報酬を決める手順と、税制上で損金にするためのルール
役員報酬の金額を決める際は、従業員の給与を決めるときとは異なった手順をとり、大きく分けて2つの方法があります。
1つ目は、定款の中でそれぞれの役員報酬の金額を決めて記載しておく方法です。
2つ目は、期ごとに定時社員総会を開いて決めるという方法です。
ここでは、税制上の損金にできる原則的なルールに沿った流れ、手順について説明します。
役員報酬を決める時期
基本的なルールとして、役員報酬はいつでも自由に決められるわけではありません。
合同会社などの法人は、1年に1回、事業年度が終了してから2ヵ月以内に法人税などの税務申告を行います。
税務申告を行うまでの2か月以内に、定時社員総会を開いて、業務執行社員の役員報酬を決定します。
決め方としては、主に2つの方法があります。
- 定時社員総会で各人の役員報酬を決定する方法
- 定時社員総会で役員全体の総額を決定し、その範囲内で各人の金額を決定する方法
なお、定款で役員報酬を決定する場合も、上記の定時社員総会で決めることが一般的となっています。
これは、税制上で役員報酬を損金にするためのルールに関係しますので、以下で詳しく説明します。
役員報酬を損金にするためのルール
役員報酬を損金にするためには、税制上のルールに沿って決定、支払う必要があります。
とくに注意したいのは以下3点です。
- 1期目の役員報酬は、会社設立から3ヵ月以内に決定する
- 2期目以降、役員報酬の金額を変更するときは、事業年度開始から3ヵ月以内に行う
- 役員報酬を決定したら毎月同額で支払う(定期同額給与)
定期同額給与
役員報酬を決定したあとは、定期同額のルールのもとに支払っていく必要があります。
定期同額とは、定款もしくは社員総会で決定した役員報酬を、毎月一定の金額で支給していくことをいいます。
たとえば、3月決算の会社の場合、5月の定時社員総会で役員報酬を30万円と決定したら、翌年の3月までは毎月30万円の役員報酬を計上して支払っていくことで、損金として認められることになります。
仮に1月から役員報酬を臨時的に50万円として引き上げたとしても、差額の20万円については損金として認められず、法人税等がかかるのでご注意ください。
例外的に3ヵ月以降も役員報酬を増額・減額できるケース
例外的に変更できるケースがあり、国税庁のタックスアンサーでは以下のように記載されています。
その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定
国税庁タックスアンサーより
役員の職制上の地位の変更とは、たとえば、代表取締役だった役員が期中で代表を降り、職務内容が大きく変わった場合などが該当します。
このような場合での役員報酬の減額は、臨時改定として認められます。
役員報酬の支払い方法には、定期同額給与のほかに「事前確定届出給与」や「業績連動給与」という方法もあります。
役員報酬の金額を設定するときの考え方
ここまで、役員報酬を決定する手順や、税制上のルールを説明しました。
続いて、役員報酬の金額の決め方について触れたいと思います。
これといった正解があるわけではないですが、以下のポイントを考慮して設定するとよいでしょう。
- 法人の税金(法人税、消費税)の影響
- 役員個人の税金(所得税、住民税、社会保険)の影響
- 会社の業績と役員報酬のバランス
法人と役員個人の税金の影響
役員報酬の金額を決める際、法人や役員個人の節税という観点で考えてみましょう。
適切に役員報酬を設定すれば、経費として算入することができます。
もし法人の利益と同額の役員報酬に設定できた場合は、法人税が0円になります。
しかし、役員報酬は事業年度開始から3ヵ月以内に決定しないと損金にならないため、利益額が確定してから設定することはできません。
法人の利益を抑えるために役員報酬を大きめに設定してしまうと、逆に赤字になってしまう可能性もあります。
また、役員報酬を経費にして法人の利益を抑えても、役員個人の報酬に対しては所得税や住民税、社会保険料がかかってきます。
法人と個人では税率が異なりますので、法人の利益が〇〇〇円の場合には役員報酬を△△△円に設定する、といったシミュレーションが可能です。
このシミュレーションをするためには、当期の業績を予測しなければいけません。
役員報酬を決めるタイミング、つまり事業年度開始から3ヵ月以内に当期の業績を予測し、適切な役員報酬の金額を設定しましょう。
会社の業績と役員報酬のバランス
役員報酬を高く設定しすぎると、会社の業績が悪影響が出てしまいます。
反対に、役員報酬を極端に低くしてしまうと、役員個人の生活に影響が出てしまいます。
会社の業績、資金繰りとのバランスを考慮しながら、役員報酬の金額を設定するという視点も重要です。
合同会社の役員報酬の決め方:まとめ
合同会社の役員報酬の金額を決める際には、上記のように役員報酬による節税効果や会社の業績などを考慮し、バランスのとれた金額を設定することが大事です。
計算方法や業績予測の立て方がわからない場合は、専門家に相談したり、すでに起業している人から情報を集めたりしましょう。