会社の設立手続きが完了した後も、さらにいくつかの手続きが必要となってきます。
登記が終わったからといって、すぐに事業を開始できるわけではなく、税務署や自治体への届出を済ませなければなりません。
これらの手続きは期限が厳しく、遅れると罰則を受ける可能性もあるため、計画的に準備しておきましょう。
この記事では、初めて会社を設立する方でもスムーズな届け出ができるよう、税務関連の手続きや必要書類についてわかりやすく解説します。

法人設立後に「税務署」に提出する届出書

法人設立届出書

「法人設立届出書」は、税務署に対して、法人を設立したことや法人の概要を知らせるために提出する届出書です。
代表者の氏名・住所・事業目的・事業開始年月日などを記載します。

  • 提出先・・・管轄税務署
  • 提出期限・・・法人設立後2か月以内
  • 添付書類・・・定款の写し
  • 様式・・・国税庁から配布されているテンプレート

青色申告の承認申請書

「青色申告の承認申請書」は、法人が税制上の優遇措置を受けるために提出する申請書です。

  • 提出先・・・管轄税務署
  • 提出期限・・・設立日から3か月を経過した日の前日(もしくは第1期の事業年度終了日の前日のいずれか早い日)
  • 添付書類・・・とくになし
  • 様式・・・国税庁から配布されているテンプレート

給与支払事務所等の開設届出書

「給与支払事務所等の開設届出書」は、従業員を雇用して給与を支給する際に提出する届出書です。
従業員がいない場合でも、代表者の役員報酬が発生するため。法人はこの届出書を提出しなければいけません。
会社設立直後で役員報酬が0円の場合は提出不要ですが、提出しないメリットないので、他の届出書と合わせて提出しましょう。

  • 提出先・・・管轄税務署
  • 提出期限・・・給与支払事務所の開設の事実があった日から1ヵ月以内
  • 添付書類・・・とくになし
  • 様式・・・国税庁から配布されているテンプレート

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、源泉所得税の納付を年2回にまとめるために必要な届出書です。
源泉所得税は、給料を支払った翌月の10日までに納税しなければいけません。
ただし、給料の支払人数が常時10人未満である場合には、7月10日と1月20日の年2回に半年分をまとめて納付できる特例を受けられます。
これにより、事務負担を軽減できたり、納付漏れをしてしまうリスクも減らすことができます。

  • 提出先・・・管轄税務署
  • 提出期限・・・提出期限は定められておらず、基本的には提出の翌月に支払う給与から適用される
  • 添付書類・・・とくになし
  • 様式・・・国税庁から配布されているテンプレート

棚卸資産の評価方法の届出書

「棚卸資産の評価方法の届出書」は、棚卸資産の評価方法を選定するための届出書です。
提出は任意となっており、この届出書を提出するケースはあまり多くないと考えられますが、実態に即した評価方法をしたい場合は提出します。
この届出書を提出しない場合は、最終仕入原価法が適用されることとなります。

  • 提出先・・・管轄税務署
  • 提出期限・・・新たに法人を設立した場合は、設立第1期の確定申告書の提出期限日
  • 添付書類・・・とくになし
  • 様式・・・国税庁から配布されているテンプレート

減価償却資産の償却方法の届出書

「減価償却資産の償却方法の届出書」は、法人が取得した資産について、法定償却方法以外で減価償却計算を行う場合の届出書です。
なお、減価償却の計算を法定償却方法に基づいて行う場合は届け出る必要がありません。
提出は任意となっており、この届出書を提出するケースはあまり多くないと考えられますが、償却方法によっては会社の業績や利益、税額に影響があることから、資産取得の際は検討してみるとよいかもしれません。

  • 提出先・・・管轄税務署
  • 提出期限・・・新たに法人を設立した場合は設立第一期の確定申告書の提出期限日
  • 添付書類・・・とくになし
  • 様式・・・国税庁から配布されているテンプレート

法人設立後に「自治体」に提出する届出書

法人設立届出書

会社を設立すると、地方自治体に対しても納税義務が生じます。
そのため、会社を設立したことや会社の概要を地方自治体に知らせることを目的として、地方自治体にも「法人設立届出書」を提出する必要があります。

  • 提出先・・・各都道府県の税務事務所と市区町村役場の2カ所
  • 提出期限・・・各自治体によって異なる
  • 添付書類・・・定款の写し(自治体によっては「登記事項証明書」の提出も必要)
  • 様式・・・各自治体によって異なる

まとめ

会社設立後に必要な税務関連の届出書には、期限までに提出しておかないとメリットが受けられないものがいくつかあります。
また、「棚卸資産の評価方法の届出書」や「減価償却資産の償却方法の届出書」などは、提出することによってどの程度のメリットがあるのかを判断する必要があります。
会社設立の手続き後、すぐに必要な届け出ができるよう、事前にしっかりと準備しておきましょう。